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外国為替証拠金取引の確定申告で気をつけるべきこととして、

外国為替証拠金取引での必要経費を申請して、税務署に認められれば、その分の税金を支払う必要はありません。

例えば、売買手数料、振込み手数料、パソコンの購入費用の一部、雑誌、新聞の費用などです。

主婦の方は、外国為替証拠金取引で利益が一定額を超えてしまうと、ご主人の扶養控除対象者にならなくなってしまうため、ご主人の給料から扶養控除分の税金が引かれることになります。

これは結構大きいですので、確定申告の際には気をつけて下さい。

外国為替証拠金取引の確定申告を自分ですることが不安な方は、税理士さんにお願いすることも可能です。一般的に年間2万円から5万円ぐらいでできるようです。

無料で税理士さんを探してくれるサイトもあります。

外国為替証拠金取引の確定申告は自分ですることも可能で、国税庁の確定申告のホームページで書類の作成が可能です。


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